FAQ よくある質問集 生活
納税
- 質問
- 督促状を送ってこないでほしい。
- 回答
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督促状は、法令(地方税法)により、『納期限を過ぎても完納しない場合は納期限後20日以内に督促しなければならない』と定められておりますので、理由もなく止めることはできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納対策課 収納グループです。
行方市役所 麻生庁舎 1階 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2014年4月4日
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