生活

障害者福祉

障害者手帳の対象者

身体障害者手帳
身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓)に永続する障害がある方
療育手帳
児童相談所等で知的障害者と判定された方
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため、日常生活又は社会生活に制約がある方

主な日常生活の支援

  • 各種給付制度については、次のとおりです。
    更生医療給付 補装具の交付・修理
    住宅リフォーム費助成 自動車改造費助成
    福祉タクシー料金助成 更生訓練費給付
    自動車運転免許取得費助成 日常生活用具給付・貸与

手当の支給(※それぞれに所得制限があります。)

特別障害者手当
日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。
障害児福祉手当
日常生活において常に介護を要する20歳未満の方に支給します。
特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している方に支給します。

申請の受付は、本庁・支所どちらでも行います。

※ それぞれの事業の詳細については、担当課までお問い合わせください。

※麻生庁舎、北浦庁舎では、総合窓口課での担当となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

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