1. ホーム
  2. 事業者>
  3. 介護>
  4. 運営指導(実地指導)について

事業者

運営指導(実地指導)について

運営指導(実地指導)について

 介護保険サービス事業者に対する運営指導について、介護保険施設等指導指針(令和4年3月31日付け老発0331第6号厚生労働省老健局長通知)に基づき、以下のとおりお知らせします。また、運営指導に関する提出様式も添付しますのでご参照ください。

目的

 介護保険法第23条の規定に基づく指定居宅介護支援事業者及び指定(介護予防)地域密着型サービス事業者(以下「介護保険サービス事業者」という。)への指導を通じ、介護保険サービス事業者が適正な介護サービスの提供が行えるよう支援し、介護給付等に係るサービスの質の確保及び介護給付の適正化を図ることを目的とします。

指導方針

 利用者の自立した日常生活の支援及び尊厳の保持を念頭に置き、介護保険サービス事業者の支援を基本として、介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底することを指導方針とします。

指導の基準となる条例

・行方市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第14号)
・行方市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第11号)
・行方市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第12号)

指導形態及び実施頻度

 原則、介護保険サービス事業所実地にて、現地確認、書面確認及び聴取等にて実施します。居宅介護支援事業者は概ね6年に1回、地域密着型サービスは概ね3年に1回以上の頻度で実施します。なお、運営指導の対象事業所については、概ね2ヶ月前に文書により事業所へ通知します。

指導の重点項目

主に次の事項を運営指導時に確認します。

(1)人員、設備及び運営に関する基準の遵守
(2)業務管理体制の整備
(3)加算等の介護報酬請求の適正実施
(4)個別サービス計画の作成、見直し及び記録の整備
(5)虐待防止及び身体拘束廃止等人権の尊重の取り組みの推進
(6)非常災害対策の充実・強化及び安全確保対策
(7)事故の予防と事故発生時の適正な対応 等

運営指導に関する様式(事前提出様式)

 別添のとおり掲載しますので、運営指導通知のあった事業所は下記までご提出をお願いします。提出期限等は送付する通知に記載していますのでご確認ください。

【提出先】
  行方市 介護福祉課 介護保険グループ
  〒311-3512 行方市玉造甲404
  電話 0299-55-0111  FAX 0299-36-2610

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課 介護保険グループです。

行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404

電話番号:0299-55-0111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

行方市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
スマートフォン用ページで見る